こんばんは、sahuyukiです。
本日2記事目は、日本国家が改正戸籍法を変更して、戸籍の読み仮名を戸籍に追加するとの情報が日本経済新聞で出ましたね!
(施工は、2025年05月26日にすると閣議決定したと記されています。)
戸籍の読み仮名とはまずなんの意味が?
戸籍の読み仮名とは?
まず、戸籍に何故読み仮名が必要になりつつなってるのか、これが原因です。
マイナンバーカードにカタカナを、追加したり、今回のように戸籍に読み仮名を追加したりと、色々な行動が、今日本で活発になりつつあります。
なぜ、こうした動きがあるかと言うと、それはマイナンバーカードやマイナポータルなどでデジタル保存するときに、データーを即座に検索しやすくデーターベース化として連結させるのに、必須なので、日本国内で多分読み仮名を付ける動きが、進んでいくのではないのでしょうか?
これは、人それぞれ意見が沸変えると思いますが、僕は賛成派です。
僕が、何故賛成派かと言うとやはり公約給付金などを受け取るための、口座をマイナンバーと連携してたら、資料などわざわざ郵送しながら、しなくても即、入金が決定したら通知が届いて、こちら側から何もアクションをしなくても、登録している口座にお金が入金されたりする、経験をしていて、めちゃくちゃ利便性あるなと思ったからです!
それをなすにも、名前の読み仮名は大事だと思うので、やはり、戸籍の読み名仮名もつける方向性で進んだ方が、後後楽出来るのではないかと思いました。
読み仮名の種類
そして、読み仮名の種類と言いますか、書き方は全国民の名前カタカナでの表記となるみたいです。
新生児や新たにに日本国籍を取得した人は戸籍登録時に併せて記すとも、書いていますね!
通知は?
通知は、2025年05月26日~順次通知書みたいのが届くのではないかと思います。
そして、カタカナ表記で名前があってたら、何もしなくても良いですが、間違えをみつけた場合は、市区町村の窓口やマイナンバーカードを持ってる方はマイナポータルアプリで、届け出て直すことが出来るようです!
上記の記事サイトを、参考に記事を書かせて頂きました。
僕のブログをいつも、読んで下さる方ありがとうございます。